ワンストップ特例制度にはどんなデメリットがある?メリットや注意点も紹介
「ワンストップ特例制度にはデメリットもあるの?」
「ワンストップ特例制度を利用する際の注意点は?」
「ワンストップ特例制度とはそもそも何?」
地方創生を目的としてふるさと納税の制度が取り入れられて以来、制度に興味を持ちふるさと納税を行っている人もいるのではないでしょうか。
その中で、ワンストップ特例制度について詳しく知りたいという人も多いでしょう。
本記事では、ワンストップ特例制度とはそもそも何かを解説し、デメリットや注意点もあわせて紹介します。この記事を読めば、ワンストップ特例制度についてさらに理解できて、有効活用できるようになるでしょう。
ワンストップ特例制度をしっかり理解して、簡単便利にふるさと納税を行いましょう。
目次
そもそもワンストップ特例制度とは?
そもそもワンストップ特例制度とは何かというと、給与所得者などの本来確定申告が不要な人が、確定申告をせずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。
ワンストップ特例制度が取り入れられる前は、ふるさと納税を行うと納税の寄付金控除を受けるために、給与所得者でも確定申告が必要でした。ワンストップ特例制度が始まったことによって、普段から確定申告が不要な人の手続きが簡素化されます。
ワンストップ特例制度のデメリットは?
ワンストップ特例制度は確定申告を行わなくて済む便利な制度ですが、デメリットもあります。
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税の際に、ふるさと納税をする自治体に対して「ふるさと納税ワンストップ特例の申請書」を提出していない場合や、申請書を提出していても確定申告をした場合には対象となりません。
デメリットを知ったうえで制度を利用するかどうか選択できるので、デメリットを事前に確認しておきましょう。
自己負担が大きくなる場合がある
ワンストップ特例制度を利用すると自己負担が大きくなる場合があるため、注意しなければなりません。上限の金額を超える寄付をすると、自己負担しなければならない金額が増えます。
本来であれば、2,000円の負担で納税できるのがふるさと納税のメリットです。しかし、上限があることを知らずに寄付をすると、負担が増えてしまいます。去年の年収を元に計算すると結果が異なる場合もあるため、今年度の年収を元にしましょう。
寄付先の自治体の数に制限がある
ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税をすると、寄付先の自治体の数が制限されます。制度を利用してふるさと納税ができるのは、5つの自治体までです。
5つ以上の自治体にふるさと納税をすると、ワンストップ特例制度が適用されません。制限を超えてふるさと納税をするなら、確定申告をしましょう。
ただし、同じ自治体に複数回寄付をすれば、1つとしてカウントされます。複数回寄付した場合は、毎回申請書を提出しましょう。
寄付ごとの申請書が必要になる
ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税をする場合、寄付ごとの申請書が必要になります。制度が適用されるには、ふるさと納税をするたびに「ふるさと納税ワンストップ特例の申請書」を寄付先の自治体に提出しなければなりません。
「ふるさと納税ワンストップ特例の申請書」は、自治体によって書式が異なる場合があります。同じ自治体に複数回ふるさと納税をする場合も、毎回申請書を提出しましょう。
寄付限度額が分かりづらい
ワンストップ特例制度を利用すると、寄付限度額が分かりづらい場合があります。ふるさと納税で控除できる金額は、ふるさと納税をする人の収入や家族構成によって異なる仕組みです。
控除の上限を超えた金額は控除の対象とならないため、限度額を知った上でふるさと納税をする必要があります。ふるさと納税のシミュレーションなどを活用して、寄付限度額を確かめてから寄付をするとよいでしょう。源泉徴収票などがあると便利です。
節税にならない
ワンストップ特例制度の利用方法を間違えると、節税にならない可能性もあります。
6ヶ所以上の自治体に「ふるさと納税ワンストップ特例の申請書」を提出すると、すべての寄附について特例の適用が受けられなくなる点にも注意が必要です。6ヶ所以上に申請書を提出しても、確定申告をすれば控除が受けられますが、確定申告も忘れると節税になりません。
申請書を出すのを忘れた場合も控除が受けられないため、注意しましょう。
制度を利用できないケースがある
ワンストップ特例制度を利用したくても、制度を利用できないケースもあります。ワンストップ制度を利用できるのは、確定申告が必要ない人です。会社に勤めていても医療費控除や住宅ローン控除が目的で確定申告をする場合は、ふるさと納税に関しても確定申告をする必要があります。
さらに、ワンストップ特例制度の申請内容に誤りがあった場合も制度の対象外です。申請後に転居した場合は、寄附先の自治体に変更を届け出ましょう。
申請を忘れた場合は確定申告が必要になる
ワンストップ特例制度を利用するには「ふるさと納税ワンストップ特例の申請書」の提出が必要なため、申請を忘れると確定申告をしなければならないのもデメリットです。
確定申告をすれは控除は受けられますが、自治体から送付された寄附金受領証明書が必要な点に注意しましょう。紛失すると確定申告ができません。1つの自治体だけ申請書の提出を忘れたとしても、すべての自治体に関して確定申告が必要になります。
出典:Q ふるさと納税した時に、ワンストップ特例申請書の手続きを忘れました。申告方法を教えてください。|能代市
ワンストップ特例制度はメリットもある
ワンストップ特例制度には、デメリットだけではなくメリットもあります。デメリットだけに目を向けるのではなく、メリットも知ったうえで制度を利用するか検討すると、納得してふるさと納税ができるでしょう。
ワンストップ特例制度にはどのようなメリットがあるのか、具体的に紹介します。ぜひ確認してみてください。
確定申告をする必要がない
ワンストップ特例制度の大きなメリットは、確定申告をする必要がないことです。会社に勤めている人は、本来確定申告をしなくても構いません。しかし、ふるさと納税をしてふるさと納税の寄附金控除を受けるなら、確定申告をしなければならなくなります。
ワンストップ特例制度があれば、時間を割いて確定申告をしなくて済みます。確定申告に手間がかからなければ、したいと思った時に気軽にふるさと納税ができるでしょう。
翌年度の住民税から控除される
ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告をしなくても翌年の住民税から控除が受けられるのもメリットです。
確定申告をする場合は、所得税から控除されます。ワンストップ特例制度で控除の申請をすると、所得税ではなく住民税から控除される仕組みです。
ワンストップ特例制度を利用できる人とは?
ワンストップ特例制度を利用できる人の条件は3つあり、すべて満たしていなければいけません。
1つは会社に勤めている人などで、確定申告を行う必要がないことです。自営業者や、医療費控除などを目的に確定申告をする人は、ワンストップ特例制度の対象になりません。
2つ目はふるさと納税の際に「ふるさと納税ワンストップ特例の申請書」を提出することです。3つ目にふるさと納税をする自治体が5ヶ所以内でなければいけません。
ワンストップ特例制度の利用方法
ワンストップ特例制度を利用するなら、ふるさと納税を行う際にふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出しましょう。自治体によって申請用紙や申し込み手続きの方法が異なる場合があるため、ふるさと納税をする自治体に問い合わせが必要です。
総務省が用意している「ふるさと納税ポータルサイト」を利用すれば、手続きが簡単です。ぜひ活用しましょう。
ワンストップ特例制度の注意点
ワンストップ特例制度を利用する場合は、申請期限に注意しましょう。前年の1月1日から12月31日までに行った寄付については、翌年の1月10日必着で寄付を行った自治体に送らなければなりません。
記入漏れがあったり必要書類が不足していたりすると受け付けてもらえないため、注意しましょう。1つの自治体で複数回の寄付をした場合はその都度書類の用意が必要ですが、まとめて書類を送付できます。
ワンストップ特例制度についてしっかり理解して利用しよう
ワンストップ特例制度は確定申告不要で便利ですが、対象となる人や申込期限が決まっているなどの注意点もあります。上限を知らずに申し込む、手続き方法を間違えるなど、理解しないままで利用すると制度のメリットが活かせません。
ワンストップ特例制度についてしっかり理解したうえで、必要な手続きをしましょう。
※初回公開日:2023年1月4日
監修:キャリテ編集部【株式会社エーティーエス】
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