確定申告で寄付金控除を受ける方法とは?対象となるもの・ふるさと納税についても紹介
「寄附金控除ってなんだろう?」
「寄附金控除はどうしたら受けられるか?」
「寄付とふるさと納税の違いについて知りたい」
このように寄附金控除を考えている方の中には、たくさんの疑問や不安があるのではないでしょうか。
本記事では寄附金控除に必要な基礎知識に加えて、寄附金控除を確定申告する方法と、ふるさと納税との違いなどについて解説しています。
本記事を読むことで寄附金控除額を計算する方法や、寄付と認められる寄付先について把握できます。その知識をもとに確定申告ができるようになるため、寄附金控除について不安を抱えている方でも、スムーズに進められるでしょう。
寄附金控除を受けたいと思っている方は、ぜひこの記事をチェックしてください。
目次
そもそも寄付金控除とは?
寄附金控除とは、寄付をした場合に受けられる控除のことです。寄附金控除を受けることで支払う税金の額を小さくできますが、寄付先は特定の範囲に限られる点に注意しましょう。
出典:No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁
寄付金控除の対象となる寄付
寄付金控除と認められる範囲は、国、地方公共団体や特定公益増進法人、NPO法人、政治等への寄付に限ります。
特定公益増進法人とは、独立行政法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、更生保護法人などを指します。ただし、これらの寄付をした場合でも、寄付をした人が特別な利益が得られるようなものは認められません。
出典:No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁
寄付金控除の上限と計算方法
寄附金控除(所得控除)の上限はあるのでしょうか。また、寄付先によっては所得控除か税額控除(寄付金特別控除)のどちらかを選択できますが、所得控除と税額控除では計算方法にどのような違いがあるでしょうか。
確定申告時に想定よりも多く支払っていた、あるいは、税額控除を選ぶつもりが選べなかったということがないように、あらかじめ知っておきましょう。
所得控除の計算方法
所得控除の計算方法は、その年に支出した寄付金額の合計から2,000円を引いた額が寄附金控除になります。なお、特定寄付金の額は所得の40%が上限と決められているため、覚えておきましょう。
税額控除の計算方法
政党、認定NPO法人、公益社団法人等へ寄付をした場合は、所得控除だけでなく、税額控除を選択できます。注意点は、所得控除とは計算方法が異なる点です。
政党の場合、寄付した額から2,000円を引いた額に30%をかけたもの、認定NPO法人と公益社団法人等へ寄付した場合は、寄付した額から2,000円を引いた額に40%をかけたものが、特別控除額として所得税から控除されます。
公益社団法人等への寄付には一定要件があること、寄付金額の合計は所得の40%が上限であること、特別控除の上限が所得税額の25%までとなっている点に注意しましょう。
確定申告で必要となる書類
確定申告で寄附金控除を受けるためには、マイナンバーカードや源泉徴収票のほか、所得控除と税額控除でそれぞれ異なる書類が必要です。
所得控除の場合は、寄附した団体から交付された寄附金の受領証のほか、寄付先によって特定公益増進法人、特定公益信託である旨の証明書の写しが必要です。
税額控除の場合は、各団体の寄附金特別控除額の計算明細書と公的社団法人等や認定NPOから交付された証明書が必要です。
寄付先や申告によって必要な書類が異なるため、確定申告にどのような書類が必要か事前に確認しましょう。
出典:寄附金控除(ふるさと納税など)を受けられる方へ|国税庁(PDF)
寄付金控除を受ける場合の確定申告書の書き方
確定申告書に書く場合の計算手順は以下の通りです。
1.総所得金額(給与所得、事業所得等)を合計します。
2.総所得金額に40%をかけます。
3.特定寄付金の合計額を計算します。
4.2と3のどちらか少ない額を出します。
5.4の金額から2,000円を引きます
6.5を寄附金控除額に記入します。
流れとしては単純で数字を当てはめるだけなので、間違いのないように計算し、記入するようにしましょう。
出典:所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き|国税庁(PDF)
確定申告をするときに便利な「e-Tax」
確定申告をする際、申告書を印刷して郵送等で提出する方法以外にもe-Taxで手続きできます。
e-Taxを利用するためには利用者識別番号(半角16桁の番号)が必要ですが、マイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンがあれば、比較的スムーズに取得できます。
スマートフォンがない場合でもWEBや、書面、税理士に依頼するなどの方法もあるため、自身がやりやすい方法を選択すると良いでしょう。
出典:【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)|国税庁
知っておきたい寄付とふるさと納税の違い
ふるさと納税と寄付の異なる点は、通常の寄附では寄付額の一部が控除されますが、ふるさと納税の場合は寄付額から2,000円を引いた額のほぼ全額が控除の対象になるため、控除額が大きくなることです。
所得税率5%の人が5万円の寄付を都道府県や市区町村に行った場合の住民税税額控除額を見てみましょう。計算を簡単にするため、復興特別所得税率は割愛します。
基本控除は5万円から2,000円を引いた額に10%をかけた4,800円です。この寄付がふるさと納税だった場合は、さらに5万円から2,000円を引いた額に90%から5%(所得税率)を引いた値をかけた40,800円が足され、控除額は合計で45,600円になります。
同じ寄附でも、制度の違いによって10倍近い差が出ることになります。
ふるさと納税で使える「ワンストップ特例制度」とは?
ワンストップ特例制度とは、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄附金控除が受けられる制度です。
一見便利そうに見えるワンストップ特例制度ですが、誰でも使える制度なのでしょうか。ここからは、ワンストップ特例制度について紹介します。
ワンストップ特例制度の適用条件
ワンストップ特例制度は、確定申告が不要な給与所得者であり、寄付先が5団体以内の場合に使える制度です。
確定申告が不要な給与所得者にあてはまるのは、例えば給与を1ヶ所から貰っており、ふるさと納税以外の寄附金控除がない方などでしょう。
しかし、給与を1ヶ所しか貰っていない方でも6団体以上にふるさと納税した場合は、確定申告が必要です。
ワンストップ特例制度の申請方法
ワンストップ特例制度を申請するには、ふるさと納税をした自治体へふるさと納税ワンストップ特例申請書を提出します。
書類は自治体によって異なることがあるため、納税先の自治体に問い合わせておくのが良いでしょう。
法人が寄付する際に確認しておきたい損金算入
ここまで個人の寄附金控除の話をしてきましたが、法人ではどのように扱われるのでしょうか。
法人の場合は国や地方公共団体への寄付は全額が損金に、それ以外の寄付は一定の限度額まで損金にでき、これを損金算入と言います。
利益から損金を引くことで税金を抑えられるので、法人で寄付する場合は覚えておくと良いでしょう。
寄付金控除を受けるためにも忘れずに確定申告をしよう
寄附金控除を受けるには確定申告が必要ですが、確定申告書以外にも必要な書類があります。
寄附金控除は所得控除のほか、寄付先によっては税額控除(寄付金特別控除)が選択できます。所得控除か税額控除が良いかは自身の所得に応じて変わるため、紹介した計算方法を参考にしましょう。
確定申告の際は、e-Taxを利用しスムーズに確定申告するようにしましょう。
※初回公開日:2023年1月17日
監修:キャリテ編集部【株式会社エーティーエス】
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