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フリーランスでも開業届は出すべき?提出するメリットや注意点を解説!

フリーランスでも開業届は出すべき?提出するメリットや注意点を解説!

「フリーランスになったら開業届は出すべきなの?」
「開業届のメリットは?」
このように、開業届についての疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。

近年では、副業で始めた事業を本業とし、フリーランスとして独立する人が増えてきました。しかし、開業届を出すタイミングや必要性を正しく理解できていなという人が、意外に多く見られます。

この記事では、開業届について詳しく解説していきます。また、提出の必要性やメリットをはじめ、開業届の注意点や提出などの流れについても解説しています。

この記事を読むことで、開業届の提出への不安や悩みを解消できるでしょう。また、紛失した場合の対処法にも触れているため、すでに開業届を提出した人も、万が一に備えた知識として役立てられます。

開業届の提出は、ビジネスの土台作りに欠かせません。どのようなメリットがあるのか、この記事を参考にしてみてください。

そもそも開業届とは?

そもそも開業届とは?

個人で事業を始める際は、税務署へ「個人事業の開業」を申告する必要があります。その申告書類が「開業届」です。

正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼ばれる書類で、この書類を提出すれば、税務署に開業したことを報告できます。

提出期限は開業から1か月以内が基本となっています。

開業届を提出することで得られるメリットもあるため、開業届は提出しておいた方が良いでしょう。

フリーランスは開業届を出すべき?

フリーランスは開業届を出すべき?

事業を成長させたい、フリーランスとして収入を安定させたいといった明確な目標がある人は、開業届を出すべきと言えるでしょう。

開業届を出さなくても罰則が課されることはありません。しかし、提出することでビジネスの土台を整えられるだけでなく、社会的な信用も得られるため、ビジネスの幅が広がる可能性があります。

例えば、開業届を提出すると「屋号」を掲げることができますが、「屋号」は「事業を成長させていきたい」という意志を示すものにもなるため、企業へのアピールに役立ちます。また、補助金や融資などの申請も可能になるなど、資金面でも大きな利点があるでしょう。

フリーランスとして活動していくと決めた人は、開業に向けて準備を進め、速やかに開業届を提出しましょう。

開業届を提出するメリット

開業届を提出するメリット

開業届を提出しなくても、罰則を課せられることはありません。しかし、開業届の提出には多くのメリットが存在します。

これらのメリットを考えると、フリーランスにとって開業届は提出しておいた方が良いと言えるでしょう。どのようなメリットがあるのか、それぞれ確認していきましょう。

  • 屋号で口座開設ができる
  • 青色申告の申請が可能である
  • 小規模企業共済への加入が可能になる
  • クレジットカード・融資などの審査が通りやすくなる
  • 補助金制度への申請ができる
  • 社会的信用が得られる

屋号で口座開設ができる

開業届には屋号を記入する欄があります。屋号を記入した開業届を提出した場合、その開業届の控えを使って銀行口座を開設することが可能です。

屋号入りの銀行口座を使うと、企業からの信頼を得られるというメリットがあるため、企業へのアピールに役立てられるでしょう。

近年では、ネットビジネスの普及により、顔も見えない相手と行うネット上の取引が一般的になりましたが、振込口座が個人名であると不安を感じ、取引をためらう企業も少なくありません。

しかし、屋号を使った口座の場合は「事業を行っている」と相手に伝えられるため、信頼を得ることができます。

他にも、口座をプライベート用と事業用に分けて管理することにより、経理作業が行いやすくなる点もメリットの一つです。

もちろん、屋号付きでなくても口座を分けられますが、上述した企業からの信頼を得られる点を踏まえると、屋号を使った口座開設のメリットは大きいと言えるでしょう。

青色申告の申請が可能である

開業届の提出と同時に「青色申告承認申請書」も提出することで「青色申告」の申請が可能になります。記帳が比較的簡単な「白色申告」に比べると「青色申告」は少し複雑であるため、作成に苦手意識を持つ人は少なくないでしょう。

しかし「青色申告」を申請すると、最大で65万円の「青色申告特別控除」など、税金の優遇措置を受けられます。

「青色申告承認申請書」を提出しなければ、自動的に「白色申告」の申請となるため、これらの優遇措置は受けられません。

また「青色申告承認申請書」の申請には開業届の提出が必要であるため、開業後は速やかに申請を行うと良いでしょう。

出典:No.2072 青色申告特別控除|国税庁

小規模企業共済への加入が可能になる

「小規模企業共済」とは、事業主が廃業もしくは退職する際、それまでに積み立てた掛け金に応じた給付金を受け取れる退職金制度です。掛け金は1,000円~70,000円の範囲から自由に設定することができ、さらにその年に収めた掛け金全額が所得控除となります。

ただし、加入には開業届の控えが必要になるため、加入を検討している人は開業届の提出を忘れないようにしましょう。

出典:掛金について|中小機構

クレジットカード・融資などの審査が通りやすくなる

開業届を提出し、その控えを使うとクレジットカードや融資などの審査が通りやすくなります。フリーランスはこれらの審査が通りにくい傾向にあるため、これは大きなメリットとなるでしょう。

個人事業主でも、確定申告後であれば法人用クレジットカードを申し込めますが、時期によっては手続きに時間を要します。

しかし、開業届を提出するとその直後から申し込みが可能になるため、より早く法人カードを手にできます。すぐに法人カードを使用したい人は、できるだけ早く開業届を提出しましょう。

補助金制度への申請ができる

金銭的支援が受けられる補助金制度についても、開業届を提出することで申請可能になります。支給額があらかじめ決められているなど条件はありますが、原則返済の必要がない補助金は、個人事業主にとって大変心強い制度と言えるでしょう。

ただし、対象とする事業主や条件によっては受け取れない場合もあるため、自身の事業に適した補助金を選ぶようにしてください。

社会的信用が得られる

開業届を提出しなくても、個人事業主や屋号を名乗ることは可能です。しかし、開業届を提出することで、法人としてクレジットカードを申し込めることや、融資の申請などに関する社会的信用を高められること、というメリットが得られます。

中には、開業届の控えがなければ受けられない制度も存在するため、開業届の提出で社会的信用を得ることのメリットは非常に大きいと言えるでしょう。

開業届の提出までの流れ

開業届の提出までの流れ

開業届の提出までの流れは複雑ではありません。早ければ10分ほどで作成できるため、管轄の税務署へ足を運び、その場で記入して提出することも可能です。

もちろん、税務署へ直接足を運ばなくても提出できるため、以下で紹介する一連の流れを理解し、自分に適した方法で提出しましょう。

開業届の入手・記入

まずは開業届を入手しましょう。開業届は、管轄の税務署で受け取るほかに、国税庁ホームページからダウンロードすることも可能です。

フォーマットを入手した後は、必要事項を記入していきます。必要事項は正しく埋めていかなければなりませんが、屋号欄は空欄でも問題ありません。屋号が不要な人は記載せずに提出しましょう。

また、開業日や職業欄についても厳密な決まりはありません。職業欄には分かりやすい職業を、開業日には自分で選んだ開業日を記入しましょう。

ただし、開業届は開業から1か月以内の提出が決まりであるため、この期間を超えない日付を記入してください。

開業届を提出

必要事項を全て記入した後は、開業届を提出しましょう。管轄の税務署へ直接持ち込むか、郵送で提出します。直接税務署へ提出する場合は、マイナンバーカードや身分証明書、印鑑などが必要です。忘れずに持参しましょう。

郵送で提出する場合は、身分証明書とマイナンバーカードの写しも併せて提出してください。また、開業届の控えを返送してもらうため、切手を貼った返信用封筒を必ず同封しましょう。

開業届の控えを紛失した場合の対処法

開業届の控えを紛失した場合の対処法

開業届の控えを紛失した場合は、税務署で手続きを行うと再発行してもらえます。再発行には「保有個人情報開示請求書」と身分証明書、そして手数料が必要になるため、これらを準備してから税務署へ再発行を依頼しましょう。

ただし、再発行の手続きには1か月程度の日数を要する場合があります。すぐに手元に控えが欲しい場合は「開業届の再提出」という方法もあるため、こちらも検討してみてください。

開業届は重複しても問題ありません。「保有個人情報開示請求書」の提出による再発行手続きに比べ、早く控えが手元に届きます。

しかし、何らかの手続きの際、当初の開業届と相違する内容を記載した場合は、税務署から問い合わせが入るため注意しましょう。

開業届を提出する際に注意すべきこと

開業届を提出する際に注意すべきこと

副業や会社を辞めて独立する場合は、提出のタイミングによっては失業給付を受け取れなくなります。失業給付は「再就職の意思があること」が前提です。

そのため、開業届を提出していると「開業しているから再就職の意思はない」とみなされ、給付対象外となります。

また、一定の収入を得られる個人事業主になると、配偶者として扶養に入れなくなります。副業や会社を辞めて独立する人、配偶者の扶養に入っている人は、開業届を提出する前にこれらのデメリットを頭に入れておきましょう。

開業届についてしっかり理解しておこう

開業届についてしっかり理解しておこう

将来を見据え、個人事業主として成長していきたい人にとって、開業届を提出するメリットは多いと言えるでしょう。開業届の控えを使えば、ビジネスの土台を整えることができるだけでなく、社会からの信頼も得られるため企業へのアピールにも役立てられます。

ビジネスの幅を広げるためにも、開業届について正しい知識を持ち、開業届を提出するメリットをしっかりと理解しておきましょう。

※初回公開日:2023年8月2日

監修:キャリテ編集部【株式会社エーティーエス】

株式会社エーティーエスが運営する本サイト「キャリテ」では、みなさまの「キャリア」「働く」を応援する記事を掲載しています。みなさまのキャリアアップ、より良い「働く」のために、ぜひ記事の内容を参考にしてみてください。

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